人気ブログランキング | 話題のタグを見る

6/24 前橋革新懇が第23回定期総会と「共謀罪」の学習会開く

                 ーーーー村越芳美弁護士が語るーーーー 

 前橋革新懇は24日昭和庁舎で第23回定期総会と記念講演を開き、村越芳美弁護士による「テロ等準備罪」・「共謀罪」について学習しました。30人余が集まりました。国会で2017年6月15日に成立した「テロ等

準備罪」・「共謀罪」法の正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」で、その6条の2に「テロ等準備罪」を組み入れたのです。

 しかし、テロ集団に限定されたものではなく、その他の組織的犯罪集団にも適用され、もともと適法な活動を目的とする団体でも目的が犯罪を実行することに一変したと認められたら、対象とされてしまうのです。それ

では誰が目的を犯罪と認めるのかと言えば、判断するのは、捜査機関で、警察か検察ですから、白でもグレーや黒に塗り替え、勝手に決めつけることが可能です。

 そもそも、テロ対策として国連広報センターが掲げるテロ防止のための14条約の内の13は比重済みです。国内法の中にも「テロ対策」は定められています。例えば、爆発物対策=爆発物取締罰則、銃対策=銃刀法

違反、組織的犯罪対策=組織犯罪処罰法・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、資金対策=公衆等脅迫目的の犯罪行為の資金の提供等の処罰に関する法律などがあります。

 だとしたら、「テロ等準備罪」・「共謀罪」は、一般の市民には関係ないのではないかと思われがちですが、判断するのはあくまで捜査機関で警察か検察なのですから、勝手に決めつけることができるのです。

 過去に国民を苦しめた「治安維持法」と同じで、治安を脅かす者を取り締まるもので、怪しいと捜査機関が判断すれば、捜査、取り締まり、投獄、処罰で、小説家の小林多喜二などは、拷問を受け、虐殺されたのです。

多くの一般市民も捜査対象となり、投獄、監禁されたのです。今の社会には「テロ等準備罪」や「共謀罪」は必要ないのです。

by nnakamiti | 2017-06-26 13:43